| 今までのルール |
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これからのルール |
化粧品の成分を消費者に公開しなくてよい。「肌に刺激を与える可能性がある」成分102種のみを「表示指定成分」としてパッケージに記載。
(例)瓶の裏をみると「表示指定成分 パラベン」などと、特定の成分が書いてある。
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化粧品に入っている成分すべてを、パッケージなどに記載する
(例)水、アルコール・・・など、配合量の多い順に全ての成分が書いてある
※例外として、認定された企業秘密製品と香料成分、原料を守るための極微量の成分は表示しなくてよい
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| 化粧品を製造・輸入・販売するためには、事前に厚生省に種別ごとに認可をもらう必要がある。
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事前の認可がなくなる。化粧品メーカーが自分の責任で製造・輸入・販売してよい。
(安全性のために、「これは入れてはいけない」という成分リストと、「効果はあるけど扱いに気をつけて」というリストがあり、それを守る必要はある)
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| 「ポジティブリスト」という“使ってよい成分”一覧があり、その中にあるもののみが成分として認められた |
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「ネガティブリスト」という、“使ってはいけない成分”以外のものは、何でも使ってよい。(ただし、配合を制限されているものや、取り扱いに気をつける成分リストはあり) |